統計法 (平成十九年法律第五十三号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000053
この
法律
は、
公的統計
が
国民
にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、
公的統計
の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、
公的統計
の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって
国民経済
の健全な発展及び
国民生活
の向上に寄与することを目的とする。
公的統計
、
基幹統計
公的統計の整備に関する基本的な計画